今まで登記簿の一番下には、
* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。
と一行書いてあったのですが、ふと最近所有権移転登記をした登記簿をみるとその上に長々と、
* 「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人(所有者)の相続人からの申出に基づき、登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。
と書かれているではありませんか。別にこの登記簿の「登記の目的」欄に「相続人申告」などと記載されているわけではないので、どの登記簿にも書くようになったのでしょうか。今年の4月から相続後3年以内に登記をしないと10万円以下の過料を取られることになりましたが、相続関係が複雑でなかなかその不動産を相続する人が決まらない時に、とりあえず相続人のうちの誰か一人の名前を入れておく「相続人申告登記」ができるようになったためですね。この申告をしておけば相続登記をせずに3年経っても10万円の過料は取られないのです。でも生前にちゃんと話を付けておいてそういう複雑な相続にはならないようにしたいものです。