コロナ収まらず

都知事から不要不急の外出自粛のお願いが出続けていますが、この時期に定期総会のあるマンションは、どうすればいいのか困っています。確かに密閉した部屋に沢山の組合員を集めて大声で議論したりすると絶対に危ないですよね。でも区分所有法で1年毎に必ず総会を開かなければいけないと決められていますし、管理規約で定められていない限り電磁的方法では議決できないので、集まるしか無いのです。

困っている管理組合が多いと言う事だと思いますが、法務省から声明が出ています。ちょっと長いので要約すると(それでも長いですが)、「区分所有法においては、少なくとも毎年1回集会を招集し、その事務に関する報告をしなければならないとされていますが、前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし、報告をすることが求められているわけではありません。今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、必要な報告をすれば足りるものと考えられます。」となっています。本年中と言う根拠が良く分かりませんが、まあ今4月ですから本年中にはできるでしょう。もしこれが11月とか12月だったら何と言うのでしょうね。

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