今日事務所のエアコンを新しいものに交換します。かなり調子が悪くて暖房無しの厳しい状態が続いていたのですが、交換すると決めてからはなぜか調子が良く、勿体無いなと言う気もしてたのですが、これからどんどん寒くなるので今のうちに交換した方が安心です。今回固定資産にならないように10万円未満の機種にしたのですが、個人事業主で青色申告をしていると「少額減価償却資産の特例」と言う制度を使う事ができ、それを使うと30万円未満でも一括償却ができます。それを使うには確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を添付するとか、「償却資産税」という地方税の申告を1月31日までにしないといけないとか、ちょっと手間が掛かります。10万円未満であれば何も考えずに経費にできるので楽です。でも幾ら安いとは言え、エアコンを消耗品と考えるのはちょっと抵抗がありますね。仕訳の科目としては「消耗品費」となってしまうので。
と書きかけていたところ、なんとなんと、実際に工事に来てもらったら追加の費用が掛かってしまい、10万円を超えてしまいました。これだと経費にはできません。でも10万円以上20万円未満の時に使える「一括償却資産」という優遇措置を使えるので、耐用年数に関わらず3年で償却できます。特に手間も無いですし3年償却でも別に問題無いので今回はこれを使う事にします。