確定申告

また少し確定申告について調べたのですが、私の理解が間違っていた部分がある事に気付きました。不動産所得と事業所得がある場合、不動産所得が事業的規模で無い場合でも65万円の青色控除が適用できる、と言う所までは合っているのですが、その際不動産所得の帳簿は必ずしも複式である必要はないらしいのです。65万円にするには複式簿記、と言うのが頭に沁み込んでいたので、こういう勘違いをしてしまったのですが、まあどうせ事業所得の方は複式にしないといけないですし、そんなに大変でもないので不動産所得の方もこのまま複式でやる事にしたいと思います。

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