懸案だった件が一つ解決しました。賃借人が退去して同居人が新たな賃借人になった部屋の連帯保証人がまだ設定されていなかったのです。年内にお願いしますと言っていたのですが、一応年内に届け出てくれました。元々あった案ではありますが、前の賃借人の方が連帯保証人になってくれてました。まあ毎月きちんとお家賃を入れてくれてますのでそれほど心配はありませんでしたが、これで一安心です。
この連帯保証人に関しても来年4月からの民法改正で大きな影響が出ます。今までは特に金額などは設定せず、賃借人と同じだけの義務を負っていたのですが、4月以降の契約の際には極度額を設定しないと無効になってしまうのです。これは4月以降に新たな賃貸借契約を結ぶ際からの話なので、以前から結んである契約の更新時は関係ありません。ですから今の所はすぐに対応する必要はありませんが、要注意です。