借地借家法

業界団体の法定研修会で借地借家法の講習を受けたのですが、これは本当に勉強になりました。単なる法律の解釈ではなく、明治時代に新たに民法が作られた時から、どのような理由でどのような法律が作られ、それのどこに問題があり、新しい法律ができて行ったのか、などを詳しく解説してくれたのです。また、土地と建物を別の不動産として扱い、借地の上に自分の建物を建てると言うのは日本独特の仕組みであり、外国では土地を貸りてその上に自分の建物を建てる場合は、土地をリースホールドと言う形で、一定期間土地の所有権を移し、土地と建物の所有権は必ず同じ人が持つ形にする、などと言う事も解説してくれました。このリースホールドは日本で言うと地上権に近いようですが、地上権などと言う権利はテキストには載ってますが、現実には一般的な住宅では誰も見たことが無い位、使われていませんね。土地と建物の所有者が異なると、土地だけ売買した場合などに様々な不都合なことが起こるので、それを補うために法律がどんどん複雑になっているのです。

そもそも明治29年に最初に民法で定義した賃借権は、地主が農地を小作人に貸す時のために作られたものであり、その上に建物を建てる前提にはなっていないのです。建物を建てるために土地を貸す場合は地上権を使うはずだったのですが、地主にとって便利な賃借権が使われるようになり、それだと地主の権利が強すぎることから、大正10年に借地法ができたのです。その後昭和16年には戦時立法としてさらに借り手の権利を強めた改正が行われました。これが地主にとっては一度貸したら絶対帰って来ない法律になってしまったために貸し渋りがおこり、平成4年に定期借地権が生まれたのです。歴史を振り返ると、なかなか奥深いものがありますね。

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