すっかり払うつもりになっていた個人事業税ですが、都税事務所から電話が来て、いろいろ話をした結果、払わなくて良い事になりそうです。ここ数年個人的なもの以外は全て一つの帳簿に付けて青色申告していました。その所得が基準を超えてしまったので個人事業税の話が出てきたのですが、ちょっと考え方を変えて帳簿の付け方を変えれば基準を超えずに済むのです。事業をしていると言っても、個人事業主の場合は、事業としてやっている事と個人でやっている事の区別ははっきりしていないのです。ですから家賃収入がある場合、事業として家賃を受け取っているのではなく、事業をやっている人が、個人として家賃を得ていると考えれば、事業収入からは除外できるのです(事業的規模でなければですが)。その場合、帳簿は事業用と不動産用に分けて、決算書も2つ作らないといけないのでちょっと面倒になります。都税事務所の話だと、帳簿は必ずしも分ける必要は無く、毎年問い合わせが行ったときに毎年説明すれば大丈夫だろうとの事でしたが、それも面倒なので分けることにしようと思います。実は元々事業を始めた頃は分けていたのです。と言うのはサラリーマン時代から家賃収入はずっとあったので不動産収入として青色申告していました。その後事業を始めたので事業収入として別の帳簿を付け始めたのです。でも、ある時、所得税の計算をする上では一つにしても全く変わらない事に気づいて、数年前に一本化してしてしまったのです。ちょっと浅はかだった様です。