映画になったこともあり、事故物件と言う言葉が結構一般的になってきています。ただ、どういう物件が事故物件となるのか、どういう場合に告知が必要になるのか、その辺りの定義が無かったので、不動産業者は困っていたと思います。昨年ようやく国交省からガイドラインが出て来て、多少すっきりしてきました。もちろん「幽霊が出る」とかの規定は無く、あくまでもその物件で死者が出たことを告知するかどうかの話ですが、基本は全て告知するがこういう場合には告知しなくて良い、と言う規定になっています。告知しなくて良いのは、①自然死や日常生活の中での不慮の死、②隣接住戸、日常生活では使用しない共用部分で発生したもの、③発生から3年以上経過したもの、の3つの場合です。③は賃貸に限っていて売買では告知しないといけません。最近は高齢者の孤独死も増えている様ですが、自然死であれば告知義務はないと言う事になりますね。ただ発見が遅くなって特殊清掃が必要になった場合は告知しないといけないようです。
告知しなくて良い場合でも「取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は告知しなければならない」となっていたり、ベランダからの飛び降りの場合、ベランダがあった部屋は告知の対象になるのかどうか決まっていないとか、まだまだ曖昧な点があります。今後も改定を続けてだんだんとクリアになって行くのでしょう。でもやっぱり自分の部屋が事故物件になるのは嫌ですね。