講習会

今日は管理業務主任者の更新に必要な講習会がありました。更新は5年ごとですので、この5年で変わった法令の解説など、丸一日掛けて行います。特に今回は120年ぶりと言う民法の改正がありましたから、それに関連する解説もありましたが、私が一番興味あったのは最近の判例の解説です。法律は細かいところまで決めていませんので、結局は判例で決まる事が多く、現実に問題が起きた時には大いに参考になります。特に最高裁判決が出たものは、まずそれで確定ですし。

今日解説してくれた判例の一つに、理事会決議で理事長を解任できるかどうかというものがありました。私も以前から理事長に問題があった場合の解任に関して管理規約等で何ら規定が無いのが問題だと思っていたのです。理事は総会で通常選任されますが、理事長は理事の互選で決めるとなっている管理規約がほとんどです。しかし、互選で決めた後、解任については普通定義されてません。この判例は、理事会で理事長を解任された人が無効確認を求めて提訴したものですが、平成29年12月に最高裁で理事会決議で理事長の解任ができると判断されたのです。

私は以前かなり問題の多いマンションの理事をしていましたが、そこでは理事間の対立がひどく、解決するどころか事態を悪化させてしまう様な理事長だったので、多くの理事がその理事長を解任させたいと思っていました。でも解任の方法がなかったので、結局は理事会で理事長を問い詰めていき、最後「理事長なんかやってられるか!」と怒って自ら退任してくれるまで待つしかなかったのです。いつもそううまく行くとは限らないので、理事会決議で解任できるとなった判例は頼りになります。

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