まだまだ登記済権利証と言うものも存在していますが、最近売買した物件はみんな登記識別情報になっています。権利証など紙で権利を証明するものは火事で焼けたり泥棒に盗まれたりするので、電子化して12桁の英数字を知っている人だけが権利を持っている事にしようとなったものです。ところが変なもので、やはり紙として実体がないと不安なのか、12桁を知っていることを証明するのが難しいからか、結局は登記識別情報を印字して、12桁の英数字が見えない様にシールを貼ったものを法務局が発行しています。これじゃあ権利証と同じじゃないか、とか、権利証より不便じゃないか(シールが貼ってあるから権利があることを自分でも確認できない)とか、突っ込み所満載です。私としてはシールを剥がしてネット上に12桁を保管し、紙は燃やしてしまうのが一番安心なのてすが、不動産屋はこの紙を欲しがるのです。普通に不動産屋さんを通して購入して、普通に司法書士さんに登記をお願いすると、間違いなくこのシールを貼った登記識別情報をもらいます。私が今回売却したマンションは相続で受け取ったものなので、自分で相続登記をしました。当時は漸く住基カードを使ってネットで登記できるようになった頃でしたが、登記識別情報も当然のごとく電子データで受け取りました。今回売却にあたり、これでひと悶着ありました。最近の不動産売買はこのシール付き登記識別情報を持っている事で権利者であることを証明し、決済が終わった時に司法書士がシールを剥がして移転登記する、と言う流れになっている様で、電子データで登記識別情報を持っていると言っても「はっ?」と言う感じなのです。「私は12桁を知ってます!」と言うだけでは信用できないでしょうし、かと言って決済もしていないのに、12桁を教えるわけにもいきません。12桁を教えた時点で権利をあげたのと同じことですから。仕方ないので、不動産屋さんと相談して、まずは私が12桁が表示された登記識別情報通知をプリントアウトし、12桁が読めない様に、その部分だけ黒塗りして見せて、権利者であることを証明し、決済時にきちんと読める通知を司法書士さんに渡そうという事にしました。お役所仕事の一部だけ無理やり電子化しても、ちっとも便利になった気がしませんね。